
みなさんが健康に生活するために、食事はとても大切なものです。
有害・有毒な物質の混入した食材や腐敗・変敗している食品が流通してしまうと、安心して食事をすることができません。
当所では、食品衛生法に基づく清涼飲料水や冷凍食品等の規格試験、食品中の食品添加物試験、残留農薬試験、器具・容器包装の規格試験、食品表示法に基づく栄養成分分析などの検査により、みなさんが安心して安全な食生活を送るためのお手伝いをしています。
また、食品衛生法に基づく登録検査機関として、通関する前の輸入食品について、
食品衛生法に適合しているか確認するための検査を行っています。
私達が日常の中で口にする飲料水の多くは、安全な水が供給されるよう法律等により水質基準が定められ、水質検査が義務付けられています。
当所は水道法(第20条第3項、第34条の2第2項)、建築物衛生法(建築物飲料水水質検査業)等の登録検査機関として「水道水」「貯水槽水(簡易専用水道、特定建築物飲料水、小規模貯水槽水道)」だけでなく、「個人の井戸水」他、様々な飲み水の安全確認のための検査に対応しています。
近年、食品の安全性が強く求められています。特に食中毒、異物混入、起こってからでは手遅れです。
当所の調査員が製造施設に訪問し、施設内の衛生状態を調査します。外部調査員による調査を定期的に実施することで従業員の衛生意識の維持向上につながるメリットもあります。
当所では、食中毒防止に有効な「原料や製品の細菌検査」、「調理従事者の手指、調理器具等の拭き取り検査」や従事者の健康状態を管理するために有効な「検便検査」にも対応しています。
ビルやマンションなどの多くは、水道の水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。
このような施設では、管理が十分でないと、水道水が汚れて事故が発生したりする場合があります。毎日使う大切な水のために、施設の適切な管理に努めましょう。
浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理するデリケートな設備です。
施工ならびに管理状況が適切でないと、汚れた水が流れ出たりして公共用水域の汚濁原因となってしまいます。
こうしたことを未然に防止するため、浄化槽の法定検査を受検することが義務付けられています。
新たに浄化槽を設置した場合は7条検査が、次年度以降は年1回の11条検査が対象になります。
法定検査について
→新潟県ホームページ
→新潟市環境対策課パンフレット(pdf)
みなさんが病気になった時、必ずといっていいほどお世話になる医薬品。
医薬品は、少しの量でも病気を治すことが出来る反面、間違った用法・容量での摂取や、品質の悪いものを使用した場合に健康を害する恐れもあるため、適正な品質で製造・販売される事が求められます。
当所では、薬機法に基づく登録検査機関として、「日本薬局方」にしたがって、医薬品原料の適正な性状や品質を確保するための規格試験、医薬品製造用の水(常水、精製水)の規格試験を行っています。また、医薬品の保存性を確認するための保存効力試験なども行っています。