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環境保全

Environmental protection

環境保全

浄化槽検査

浄化槽の管理者には、浄化槽法に基づき、保守点検、清掃、法定検査の3つの義務が課せられています。法定検査は新潟県が指定する検査機関で実施することが定められ、以下のように区分されています。
7条検査:
浄化槽を新たに設置または規模や構造を変更した場合に実施し、浄化槽が適切に設置され、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。次年以降の検査は、21人槽以上の浄化槽は11条検査に、20人槽以下の浄化槽は効率化11条検査に移行します。
11条検査:
21人槽以上の浄化槽について毎年1回実施することとなっており、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかを確認する検査です。指定検査機関の浄化槽検査員が浄化槽の作動状況(外観検査)、水質検査、管理記録簿の検査(書類検査)を行います。
効率化11条検査:
新潟県では20人槽以下の浄化槽の11条検査は、保守点検業者の採水員が現場検査と水質検査のための放流水を採取し、指定検査機関で水質検査を行います。現場検査と水質検査の結果を指定検査機関の検査員が総合的に判定することにより、通常の11条検査よりも簡略化して実施します。
法定検査の申込みは、保守点検業者に依頼することができます。なお、保守点検は有資格者が所属する保守点検業者が、清掃は市町村長から許可を受けた清掃業者が行います。

浄化槽について│新潟県
浄化槽サイト│環境省
浄化槽Q&A│環境省