公衆衛生
衛生施設検査

ビルやマンション、学校などでは、浄水場からの水をいったん貯水槽に受け、そこから建物へ配水する仕組みをとっています。この給水施設の管理や衛生状態を定期的に検査し、利用者の安全を確保するため管理者による貯水槽の管理が必要です。
貯水槽のうち有効容量が10立方メートルを超える給水施設は簡易専用水道と呼び、設置者は、年1回以上、当所のような検査機関による簡易専用水道の検査を受けることが法律で義務付けられています。
簡易専用水道には次の3つの検査があります。
1.施設の外観検査
2.給水栓における水質検査
3.書類の管理等(日常管理の状況)に関する検査
また、水質検査は毎年1回以上、定期的(一般的に貯水槽の掃除後)に行うこととされ、一定の規模を超える建築物(特定建築物)においては、さらに精密な検査が義務付けられています。
新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱│新潟県
建築物環境衛生基準について│厚生労働省